海外で印鑑証明を取ってみる!(1)
暫く前の話ですが こんなコトを書いてました。
一枚ならまだしも
この先 何枚か必要になる予定の
「サイン証明」or「印鑑証明」。
問題は 領事館に出向かなければいけないこと
(出張領事ってのもあって、各州に年2度ほど来てくれることもあるが)
次がいつ必要になるかわからない。
=前もって取っていても、期限切れになる可能性がある
ということで、「印鑑証明」とれませんか?って話になったのね。
問い合わせて、こんなお返事頂きました。(下線はワタシに当てはまる部分)
まずは印鑑の登録をしていただき、その後証明書の発行となります。
(同日手続き可能)
<印鑑の登録できる方の条件>
1 15歳以上の日本人(二重国籍者を含む)で、成年被後見人でない方
2 3ヶ月以上当館管轄区域内に住所を有し、当館に在留届を提出している方
3 本邦市区町村及び他の在外公館に印鑑登録がない方
4 当館窓口へ出頭して申請できる方
<登録できる印鑑の条件>
1 1人1個
2 一辺の長さ25mmの正方形内に収まるもの、ただし、一辺の長さ8mmの
正方形内に収まるものを除く。
3 戸籍上の氏名、氏もしくは名、または氏名の一部の組み合わせを刻した
ものに限る。
(注)他の人によって既に登録されている印鑑と同じである場合は
登録できません。
印影が鮮明でない場合、ゴム印等変形しやすいものは登録できません。
三文判を希望される場合、同じ印影が多数存在することにより悪用
される可能性が高いため、お勧めしません。
<発給の条件>
1 事前に管轄公館に印鑑登録があること(登録と同時に発給申請可能)
2 本人が管轄公館へ来館すること(アポイントが必要です。)
3 継続して在留していることが確認できること
<必要書類>
1 有効な日本のパスポート
有効なパスポートがない場合は3ヶ月以内発行の戸籍謄本(原本)、
または戸籍の附票および米国発行の写真付身分証明書。
2 登録しようとする印鑑
3 現住所を証明できる書類
(例:運転免許証(裏面に自筆のものは不可)、
公共料金の領収書、賃貸契約書など)
原則として発行後3ヶ月以内のものに限る。
4 二重登録でないことを立証する文書
(A)日本より直接渡航した方
本邦出発までに居住していた市区町村(前住地)の住民票の除票 または前住地から国外へ転出した旨が記載されている戸籍の附票。 (B)他公館管轄区域から転居した方
・他公館登録実績がある場合
登録公館による受領印済みの印鑑登録廃止届出書写し
・登録実績がない場合は住民票の除票または戸籍の附票提出のうえ、
前在住地管轄公館へ登録の有無につき
確認が必要のため即日発行はできません。
<手数料>
4月1日から2018年3月31日までは1通15ドル(現金のみ)
<その他>
登録、発行までにお時間を有します。朝11時までに申請された場合、同日午後 3時すぎの発行となります。午後申請の場合は翌日発行となります。(窓口 が込んでいる場合などはこのとおりとなりませんので申し訳ございませんが、 ご了承ください。)
(同日手続き可能)
<印鑑の登録できる方の条件>
1 15歳以上の日本人(二重国籍者を含む)で、成年被後見人でない方
2 3ヶ月以上当館管轄区域内に住所を有し、当館に在留届を提出している方
3 本邦市区町村及び他の在外公館に印鑑登録がない方
4 当館窓口へ出頭して申請できる方
<登録できる印鑑の条件>
1 1人1個
2 一辺の長さ25mmの正方形内に収まるもの、ただし、一辺の長さ8mmの
正方形内に収まるものを除く。
3 戸籍上の氏名、氏もしくは名、または氏名の一部の組み合わせを刻した
ものに限る。
(注)他の人によって既に登録されている印鑑と同じである場合は
登録できません。
印影が鮮明でない場合、ゴム印等変形しやすいものは登録できません。
三文判を希望される場合、同じ印影が多数存在することにより悪用
される可能性が高いため、お勧めしません。
<発給の条件>
1 事前に管轄公館に印鑑登録があること(登録と同時に発給申請可能)
2 本人が管轄公館へ来館すること(アポイントが必要です。)
3 継続して在留していることが確認できること
<必要書類>
1 有効な日本のパスポート
有効なパスポートがない場合は3ヶ月以内発行の戸籍謄本(原本)、
または戸籍の附票および米国発行の写真付身分証明書。
2 登録しようとする印鑑
3 現住所を証明できる書類
(例:運転免許証(裏面に自筆のものは不可)、
公共料金の領収書、賃貸契約書など)
原則として発行後3ヶ月以内のものに限る。
4 二重登録でないことを立証する文書
(A)日本より直接渡航した方
本邦出発までに居住していた市区町村(前住地)の住民票の除票 または前住地から国外へ転出した旨が記載されている戸籍の附票。 (B)他公館管轄区域から転居した方
・他公館登録実績がある場合
登録公館による受領印済みの印鑑登録廃止届出書写し
・登録実績がない場合は住民票の除票または戸籍の附票提出のうえ、
前在住地管轄公館へ登録の有無につき
確認が必要のため即日発行はできません。
<手数料>
4月1日から2018年3月31日までは1通15ドル(現金のみ)
<その他>
登録、発行までにお時間を有します。朝11時までに申請された場合、同日午後 3時すぎの発行となります。午後申請の場合は翌日発行となります。(窓口 が込んでいる場合などはこのとおりとなりませんので申し訳ございませんが、 ご了承ください。)
このページ、多分他の印鑑証明取ってみようというかたのために
うけとったメールそのまま転載してます。
・・・・がっ!
重大なコトに気付いてしまった、ワタシ・・・・